PART2 働いてから 編
Q.19 「解雇」になるのはどういう場合ですか?
A. 原因別に懲戒解雇、諭旨解雇、整理解雇、普通解雇があります。
Q.19 「解雇」になるのはどういう場合ですか?
A. 原因別に懲戒解雇、諭旨解雇、整理解雇、普通解雇があります。
解雇とは会社側から労働契約を解除すること。いわゆる「クビ」と言われるものです。労働者の同意は必要なく、会社側から一方的に行われます。とはいえ、労働者を保護するという観点からむやみやたらな解雇は許されてはいません。実際、解雇に当たっては「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要であるとされています。
解雇にもいくつかの種類があります
懲戒解雇
横領や不正、犯罪行為での逮捕、長期間にわたる無断欠勤など行った場合に行われる最も重い懲罰。退職金を受け取れない場合があります。
諭旨解雇
懲戒解雇に次いで重い処分。懲戒解雇相当の原因がありながらも、労働者の反省などにより会社の酌量により懲戒解雇を見送った場合の解雇。
整理解雇
会社の業績不振、経営状況の悪化による解雇。
普通解雇
就業規則や雇用契約に基づいて求められる働きができなくなった場合に行われる解雇。
不当解雇に注意!
結婚・妊娠を理由にした解雇、内部告発や組合活動を理由にした解雇、国籍を理由にした解雇などは法律違反です。